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不動産購入FAQ

購入お役立ちガイド:不動産購入FAQ

不動産購入時に気になる疑問や不安を解決します。

不動産購入する際に必要な自己資金、転職したばかりだけど住宅ローンは借りることができるのかなど、不動産購入時に気になる疑問や不安についてお答えをいたします。
ここで解決しなかった不動産購入に関する疑問や不安に関しましては、静岡セキスイハイム不動産までお気軽にお問い合わせください。
不動産購入のプロとして、お客様の疑問・不安を全て解決いたします。

不動産購入に関わる自己資金・諸経費・住宅ローンに関する疑問

一戸建て・マンション購入する際の自己資金は、どのくらい必要ですか?

自己資金の目安は、購入価格の10~20%といわれております。

自己資金とは、不動産購入の際に支払うことができる手持ちの現金のことをいい、準備する自己資金の目安は、一戸建て・マンション購入価格の10~20%といわれております。理由としましては、金融機関の住宅ローン融資上限額が、不動産購入価格+諸経費の90%までの基準が多いためです。
そのため、不動産購入価格+諸経費分の10~20%の自己資金をご用意しておくことをお奨めします。

不動産購入時の諸経費はどのくらいかかりますか?

諸経費は不動産購入価格の7~10%が目安になります。

不動産購入価格以外にかかる諸経費は、印紙税、仲介手数料、不動産の所有者変更や住宅ローンの担保権となる抵当権の設定等の登記費用、固定資産税の清算金、場合によっては、不動産取得税もかかります。
一般的に中古住宅、中古マンションの諸経費は不動産購入価格の7~10%が目安になります。他にもリフォーム費用、火災保険費用、引越し費用等も見込んでおいたほうがよいでしょう。
買主様のご状況、購入する不動産に応じて購入時にかかる諸経費が変わりますので、詳しくは営業担当者にご相談ください。買主様のご状況、購入する不動産に応じた諸経費一覧表を作成し内容について詳しくご説明いたします。

頭金なしでも不動産の購入はできますか?

可能です。

不動産購入価格+諸経費も含めて住宅ローンを組むことは可能です。ただし、不動産売買契約時にご用意いただく不動産購入手付金に関しましては現金でご用意いただく必要がございます。この時、買主様ご本人でのご用意が難しい場合は、ご両親に手付金分のお金を一時的に借り、住宅ローン融資実行後にご返却するという方法をとる買主様も多くいらっしゃいます。
静岡セキスイハイム不動産では、買主様のご状況にあわせた不動産購入プランをご提案させていただきます。中古住宅、中古マンションを購入したいが、頭金がないという方もお気軽にご相談いただければと思います。

不動産を購入する場合、手付金はどの程度必要ですか?

手付金は不動産購入価格の5~10%を売主様に支払うケースが多いです。

手付金を小額にすることは可能ですが、不動産売買契約を解除したい時に手付金を放棄することにより、無条件で不動産売買契約を解除することができることから、安易な不動産売買契約の解除ができないよう、売主様、買主様の双方にとって、小額の手付金は望ましくありません。そのため、手付金は不動産購入価格の5~10%を売主様に支払うケースが多いです。

不動産を購入する際の仲介手数料はどのように計算されるのですか?

不動産を購入する際の仲介手数料は、下記の計算式で求めます。(消費税含む)

不動産購入価格の
□200万円以下の金額に対して5.5%
□200万円を超え400万円以下の金額に対して4.4%
□400万円を超える金額に対して3.3%
ただし、不動産購入価格が400万円を超える場合は、「不動産購入価格×3.3%+6万6,000円」という速算式を用います。
ここでいう不動産購入価格とは、総額表示価格から消費税を抜いた価格をいいます。

消費税はかかりますか?

通常、売主様が個人であれば、土地・建物の不動産購入価格に消費税はかかりません。

売主様が消費税課税業者であれば、建物には消費税が課税されます。また、不動産会社にお支払いいただく仲介手数料や登記費用などには消費税が課税されますのでご注意ください。

金融機関の紹介・住宅ローンの手続きは不動産会社でしてくれますか?

買主様に合った金融機関の紹介から申込み手続きまで無料で対応します。

静岡セキスイハイム不動産では、金融機関のご紹介、住宅ローンの商品説明から申込み手続きまで、買主様の不動産購入条件に合わせた住宅ローン選びをサポートします。
まずは、買主様のご状況をヒアリングさせていただき、ライフスタイルや返済可能な借入金額などを総合的に判断して、ご希望に添った金融機関をご紹介いたします。
不動産購入にかかる諸経費や税金などの情報も責任をもってご説明いたしますのでご安心ください。

最近転職しました。このような状況でも、住宅ローンを組めますか?

勤続1年以上が住宅ローンを組める目安となります。

金融機関によって住宅ローン融資の審査の基準は異なりますが、会社員の方で勤続1年以上、自営業の方で勤続3年以上が住宅ローンを組める勤続年数の目安となります。
ただし、同業種での転職等の理由で、勤続年数が短期でも住宅ローン融資が可能なケースもございますので、営業担当者にご相談ください。ご相談いただければ金融機関に事前相談を行うことができます。

車のローンがあります。このような状況でも、住宅ローンを組めますか?

車などのローンが多い場合には、住宅ローンの融資可能額に影響が出てきます。

車などのローンがある場合、そのローンの毎月の返済額を考慮に入れて、住宅ローンの月々の支払いが可能かどうかの審査が金融機関によって行なわれます。車などのローンが多い場合には、住宅ローンの融資可能額に影響が出てくる可能性は高いといえます。

住宅ローンは変動金利と固定金利どちらを選べばいいですか?

変動金利と固定金利には、それぞれに金利変動に伴うメリットとデメリットがあります。

変動金利と固定金利には、それぞれに金利変動に伴うメリットとデメリット(リスク)があります。金利は一般的に景気の上昇局面では上昇し、後退局面では下降します。また国の信用度が下がることで国債などの金利が上がれば、景気の後退局面でも金利が上がる可能性があります。
したがって変動金利は、当面は返済に余裕があり、今の金利を活かして早い段階で繰上げ返済を進めて行こうとお考えになる場合に適しています。一方、固定金利は、一定期間毎月の返済額を確定させたいという場合に適しています。どちらの金利タイプにするか迷ったら、両方の金利タイプを組み合わせたプラン(固定・変動ミックス)もあります。一度、金融機関に相談いただくことをお奨めします。

物件お問い合わせ・内覧に関する疑問

中古住宅、中古マンションの希望にあった物件を見つけるポイントを教えてください。

希望の物件を見つけるために1つでも多くの物件を見てください!

不動産を探し始めたばかりだと、この不動産は高いのか、安いのかなどなど判断できない事が多くあります。それはまだ、情報が足りていない証拠といえます。
不動産のプロである営業担当者と一緒に見学に行くことで買主様自身、物件の相場感覚や不動産を見るポイントが実体験の中で身についていきます。
現地まで営業担当がご案内して、物件について詳しくご説明いたします。
疑問点等々のご質問はお気軽にお申し付けください。

物件のチェック

図面等と比較し、家族全員の立場からチェックしましょう。

  1. 敷地状況
  2. 内装・外装の材質、汚れ、ひび等の状態
  3. 部屋数、間取りごとの使いやすさ
  4. 各部屋の向き、日当たり、通風
  5. 住宅の基本性能(雨漏り、腐食、床のきしみ、建て付け等)
  6. 車庫、冷暖房等付帯設備の状況
  7. 共用施設等の有無
  8. 水まわりの設備状況
  9. 増改築の必要性
  10. 収納スペースの状況
交通機関と周辺環境のチェック

通勤・通学への所要時間や混雑状況、またスーパーや病院、学校など生活関連施設も近くにあるか確認しましょう。

  1. 交通機関の状況(所要時間、始発・最終、混雑状況等)
  2. 周辺道路の状況
  3. 公共施設(商店、病院、飲食店等)
  4. 教育施設(学校、学区等)
  5. 自然環境(騒音等)

中古住宅、中古マンションで、入居中の場合でも内覧可能ですか?

可能です。住んでみないと分からない実際の住み心地・周辺環境を売主様に聞くチャンス。

内覧は買主様自身の目で周辺環境や建物内外観を確かめられる貴重な機会です。更に売主様から住んでみないと分からないポイントを聞くことで、実際の暮らしをイメージすることができます。
内覧の際は、地域周辺の自然環境や生活情報、教育施設や公共施設、交通機関などについて総合的にご案内いたします。
たくさんの物件資料を収集することも大事ですが、静岡セキスイハイム不動産では、気になる物件を実際に見に行くことでしか得られない情報・スキルがたくさんあることを実感して頂きたいと考えています。

解体更地渡しとはどういうことですか?

売主様が建物を解体撤去して更地にしてお引渡しすることをいいます。

売主様の負担にて、対象の土地に建っている建物を解体撤去して更地の状態で買主様にお引渡しをする条件があることをいいます。
引渡し条件には、現状渡しの場合もあり、その場合は買主様の負担にて建物を解体撤去するケースもございます。

不動産の広さの単位はどのように見ればよいのですか?

1坪=2畳(帖)≒3.3平米となります。

物件を探していくにあたり、○平米×0.3025=○坪というような計算をよく行いますので、覚えておくと不動産の広さをよりイメージがしやすくなります。

建築条件付の土地とはどのような条件ですか?

売主様の指定した建築業者と建築請負契約を結ぶ必要がある土地のことをいいます。

建築条件付土地とは、「土地の売買契約を締結して、一定期間内に売主様の指定した建築業者と建築請負契約を結ぶ」必要がある土地のこといいます。
また一定期間内に建築請負契約が結ばれなかったときは、その土地の不動産売買契約は白紙解除され、それまで支払った手付金等の不動産購入代金は、買主様に返還されます。

セットバックとはなんですか?

二項道路に接している土地で、道路の境界線を後退させることです。

土地は原則として幅員4メートル以上の道路に接している必要があります。ただ、例外として4メートル未満であっても良いケースがあり、このような道路は「みなし道路」や建築基準法42条2項に規定されていることから「2項道路」といいます。
こうした道路に接している土地では、道路との境界線を、原則として道路の中心線から2メートル後退させなければなりません。このことを「セットバック」といいます。
セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできませんし、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることもできません。

駅などからの徒歩時間は、どのような基準で決めているのですか?

道路距離80メートル毎に約1分と換算します。

1分未満の端数は1分として切り上げて表示しています。

リフォーム・インスペクション(住宅検査)に関する疑問

中古住宅・中古マンションのリフォーム費用は売主、買主どちらの負担ですか?

不動産の引渡しを受けた後に買主様負担で行うことが多いです。

売主様は居住中のまま売り出しをしていることが多く、リフォーム工事がしにくいこと、リフォームには個人の好みが強く反映されることなどの理由により、中古住宅・中古マンションの引渡しを受けた後に買主様の負担で買主様好みのリフォームを行うことが多い傾向にあります。

リフォームはいつしたらいいですか?

不動産売買契約後から打ち合わせを実施し、引渡し後にリフォームすることが多いです。

住み始めてからもリフォーム工事はもちろんできますが、家具や荷物を置いてしまうと思ったようなリフォームがスムーズにできないケースもございます。
そのため、多くの買主様は不動産売買契約後からリフォームの打ち合わせを実施し、引渡し後、引越し前にリフォーム工事を実施しております。
また、リフォーム代金を住宅ローンに組み込むことにより、リフォーム代金単独でローンを組まれるより低金利で借り入れができるメリットもございます。
静岡セキスイハイム不動産では、静岡県トップクラスの実績を誇るリフォーム会社「テンイチ」と提携しており、「テンイチ」が実施するリフォームに対して、静岡セキスイハイム不動産がリフォームの「完成保証」と「工事保証」を連帯で保証しております。
詳しくは営業担当者にご相談ください。

インスペクション(住宅検査)とはなんですか?

住宅の現状検査を行うことをいいます。

建築士の資格をもつ専門の検査員が第三者的な立場で、目視、動作確認、間取りなどで「住宅の現状検査を行うこと」をいいます。
平成30年4月より施行となる宅地建物取引業法の改正により、宅建事業者は取引を行う売主様や買主様に対して、媒介契約時に、建物状況調査(インスペクション)の説明や事業者の紹介を行うことになりました。現地にて自らの目で確認するしかできなかった中古の不動産に、第三者による専門家の検査が入ることで、買主様にとってより安心な取引をおこなうことができる市場が形成されていきます。

不動産売買契約に関する疑問

不動産売買契約から引き渡しまでの期間の目安はどれくらいですか?

不動産売買契約締結後、1~1.5カ月程度のスケジュールを想定してください。

中古住宅・中古マンション購入時に住宅ローンをお使いになられる場合は、住宅ローンの本審査でケースよっては長くて3週間程度かかりますので、不動産売買契約から引き渡しまでの期間は1カ月~1.5カ月程度のスケジュールを想定してください。
また、売主様が測量や解体工事を実施する場合は2カ月程度かかるため、余裕をもった不動産購入スケジュールが必要となります。
静岡セキスイハイム不動産では、不動産売買契約締結後、売主様、買主様のご要望を調整させていただいた上で、引渡しまでのスケジュール表を作成しご報告いたします。

重要事項説明とはどのようなことをするのですか?

購入する不動産の物件状況や契約内容をしっかりとご確認いただきます。

重要事項説明とは、不動産売買契約の締結に先立って、購入する不動産に関わる重要な事項を説明するものです。登記簿に記載されている権利関係、将来建て替え時の法的制限、敷地と道路の関係、万が一契約解除となった場合の規定などが記載されています。宅地建物取引士の資格を持つ営業担当が「重要事項説明書」でご説明いたしますので、ご不明な点は遠慮なくご質問いただき、十分ご理解いただいた上でご署名・ご捺印ください。

不動産売買契約とはどのようなことをするのですか?

買主様・売主様同席のもと、重要事項説明書で物件状況や契約内容をしっかりとご確認いただきます。

売買契約締結の席上では、取引の内容や当事者の権利・義務等が記載されている「不動産売買契約書」に基づいて、最終的な契約内容の確認をおこないます。また、売買契約締結における売買物件の状況や売買物件に含まれる設備について、「物件状況報告書」や「設備表」をもって売主様から説明していただきます。買主様と売主様が署名・捺印し、買主様が手付金を支払って不動産売買契約が正式に成立します。

不動産購入後に関する疑問

不動産購入した場合、確定申告は必要ですか?

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、確定申告をする必要があります。

年末調整で納税している方も住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、確定申告をする必要があります。

【確定申告時にご用意いただくもの】
  1. 住宅ローンの年末の残高証明書(融資先より発行)
  2. 新住所の住民票
  3. 登記簿謄本(法務局で取得)
  4. 売買契約書の写し
  5. 給料証明書(源泉徴収票添付)
  6. 実印・認印

確定申告手続きは税理士に依頼する事もできますが、買主様でも十分に可能ですので、一度税務署にて確定申告の実施方法についてご相談いただくことをお奨めします。

住宅ローン減税とはなんですか?

年末のローン残高の1%について、10年間最大200万円の所得税の控除が受けられます。

住宅の新築・購入や住宅とともに取得した土地のお支払いにローンを利用した場合、適用になる制度です。
居住用住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高の1%について、10年間最大200万円の所得税の控除が受けられます。適用されるためには、下記のような条件が必要です。
また、条件に当てはまる方は1年目のみ確定申告の必要があります。

居住年 控除対象
借入限度額
控除期間 控除率 最大控除額
一般の住宅 平成26年4月~平成33年12月 4,000万円 10年間 1.0% 400万円
長期優良住宅 平成26年4月~平成33年12月 5,000万円 10年間 1.0% 500万円

※長期優良住宅の適応条件は、国税庁ホームページ、税務署などにご確認ください。

ローン減税が受けられる条件
  1. 1.返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
  2. 2.控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下(給与収入で約3,336.8万円)であること
  3. 3.住宅を取得してから6ヶ月以内住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること
ローン減税が受けられる住宅の条件
  1. 1.住宅の床面積(登記簿面積)が50m²以上
  2. 2.住宅の1/2以上を自己の居住用にしていること(居住用部分のみ控除の対象)
  3. 3.中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること
  4. 4.3の期間を越える場合は、新耐震基準に適合していること

瑕疵担保責任とはどのような責任ですか?

売主様が買主様に対して負うべき損害賠償等の責任ことをいいます。

売主様には不動産売買引渡し完了後、売却した不動産に「隠れたる瑕疵欠陥」があった場合に、売主様は買主様に対して損害賠償等の責任を負うことをいいます。
このように、売主様が買主様に対して負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」といいます。一般的な不動産売買契約書には、引渡完了日から3カ月以内に買主様からの「隠れたる瑕疵欠陥」への損害賠償請求があったものに限って、売主様に修復の義務があることを定めています。

不動産購入後のアフターサポートはありますか?

静岡セキスイハイム不動産では「しずなび・安心サポート」がございます。

「しずなび・安心サポート」は、静岡セキスイハイム不動産にて、中古住宅、中古マンションをご購入された個人の買主様を対象として、「住まいのトラブル対応」といった安心サービスを1年間無料で受けられるサービスです。
電話一本で中古住宅・中古マンションで発生した緊急を要するトラブルに、24時間365日サービススタッフが駆けつけて対応いたします。
買主様に安心・安全・快適なお住まいの提供に努めると共に、より一層のお客様満足の向上を図っております。

不動産の購入に関する疑問は解決しましたか?

不動産の購入に関するご意見・ご質問などございましたら、
どんなに些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
不動産に関するプロ集団の私たちがあなたの疑問にお答えいたします!