<年末年始のお知らせ>

誠に勝手ながら12月28日(日)~1月4日(日)まで休業とさせていただきます。
休業期間中にいただいたお問い合わせへのご返信は1月5日以降となります。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

借地権とは

しゃくちけん

建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。
建物の所有を目的とすることが要件なので、資材置き場や駐車場にする目的での土地の賃借権は「借地権」ではない。
平成4年8月1日施行された借地借家法により、利用しやすい借地借家関係が図られている。